宇治市議会 2020-03-30 03月30日-08号
国際的な武力紛争における文民の保護や非人道的行為の禁止のためにジュネーブ条約が締結され、日本においても「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」として文化財保護や捕虜の送還等については、違法行為の列挙とその罰則が規定されています。
国際的な武力紛争における文民の保護や非人道的行為の禁止のためにジュネーブ条約が締結され、日本においても「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」として文化財保護や捕虜の送還等については、違法行為の列挙とその罰則が規定されています。
もう一個申し上げますと、子どもの権利条約及びジュネーブ条約というのがありますよね。ジュネーブ条約は自衛隊の方はご存知になってますけども、ここでは原則15歳以下の子供たちには、簡単に言えば軍事に触れさせるなと言ってるわけですよ。いわゆる武器もそうだけども、軍隊の要員として、その国々のですね、国々の軍隊の要員として使うなということを書かれてます、簡単に言えば。それは子供を守るからですよ。
こういうものを何とかとめなければならないということで、ジュネーブ条約の追加議定書が結ばれて、いわゆる軍民分離の原則、攻撃目標として、一般住民を対象にしてはいけない、そういうふうな原則が立てられてきた、捕虜の問題もありますけれども、立てられてまいりました。今では、あのベトナム戦争の北爆のように、一般住民を対象にした無差別爆撃というのは到底できません。
また、2点目として、憲法第98条第2項に関係してきます日米安全保障条約、またジュネーブ条約、また国連憲章等々がかかわってくるかと思いますが、そのあたりの議論はあったのかなかったのか。 3点目は、自衛隊の話がありましたけれども、自衛隊法についての議論はあったのかなかったのか、以上3点、お願いいたします。
次に日本も署名、批准をしましたジュネーブ条約第1追加議定書の第48条は、文民たる住民と戦闘員、民用物と軍事目標を常に区別しなければならないとする戦時の際の一般住民保護の基本原則を規定しています。また第59条は、無防備地域の要件を満たす地域において宣言を行うことにより一般住民を戦争被害から守ろうというものであります。
ジュネーブ条約第1追加議定書48条は、軍民分離を原則とし、58条では、その予防措置を規定しております。これは国も批准をいたしております。向日市が軍事目標とならないために、平時から平和への努力を行い、軍隊と分離しておくべきであります。そうでなければ、何のための平和都市宣言かわからなくなります。
次に、第4点目の国際条約及び国際人道法についてでありますが、国民保護法は、ジュネーブ条約などの国際人道法を踏まえた法律であると認識しておりまして、国民保護法によって国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用されます国際人道法の的確な実施を確保しなければならないとされており、本市の計画においても、基本方針に記載し、的確に実施することとしております。
その標章を表示するものは、ジュネーブ条約等によりまして、国際的にその活動が保障されると、こういうことになっております。 本市でも、今、議員さんおっしゃいましたように、本年の4月1日に施行しました特殊標章の交付の基準、手続等に関する要綱において、所定の事項を定めております。
また、日本が世界からずれているのは、ジュネーブ条約に加盟しているのに、向日市で昨年1月、せっかく市民が無防備地域宣言をしようと活動してくださったら、市長だけでなく議会もいちゃもんをつけてつぶしてしまうし、恥ずかしすぎて、もし学力テストをしたら、国も向日市も国際法や憲法をないがしろにしているのですから落第です。
1949年にジュネーブ条約が作られた経過について質疑があり、ジュネーブ諸条約とは、赤十字国際委員会の提唱により、16か国の外交会議が開かれ、戦地における戦傷病兵の救護などを規定した条約を結んだのが始まりであり、三度の改訂にて、四つの条約と二つの議定書をまとめたものを総称したものであるとの答弁がありました。
日本が2004年に軍事的な有事法制との関係で批准しましたジュネーブ条約追加議定書についても、国民への周知の努力に欠けています。今回の署名でも、ほとんどの人がその存在すら知らないことがわかりました。法律名を知っている一部の人たちの間でも、「戦争法」だという誤解があります。
ジュネーブ条約は、日本はもちろん、世界8割以上の国が加入しており、その中に日本周辺の中国、ロシア、大韓民国、今問題になっている朝鮮民主主義人民共和国も加入しておりますので、この決議議案の「東北アジアをはじめ日本が関係する国々で、もし戦争があれば」のとき、世界の8割の国々がこの条例制定を行っている向日市を守ってくれる、ありがたい国際人道法が機能するのであります。
また非戦闘地宣言をしてはとの提言でありますが、ジュネーブ条約に基づくこの宣言がなぜ今全国的な運動として展開されているのかを考えますと、先の衆議院総選挙において自民党が大勝した結果として憲法改正論議が進められていることに端を発しているところであると思います。
国際慣行及び1949(昭和24)年のジュネーブ条約で、強制労働などの未払い賃金は、母国が決済する責任を負うとされている。 日本政府は、1953(昭和28)年にこの条約を批准し、南方等からの帰国者には既に復員時に支払いを行っており、シベリア抑留者への未払い賃金問題は、本年、戦後60年の節目の年に当たり、早期に解決されなければならない。
主な意見の概要といたしまして、一委員より、ジュネーブ条約の関係から、シベリア抑留者の未払い賃金の法的根拠があると考えるので、請願は採択すべきであるという意見が述べられました。 一委員より、最高裁の判決も出ており、法的には労働証明書がない限り困難と考える。長年にわたり極寒の地で強制労働させられた請願者には不十分であるが、政治決着以外に方法はないと考える。
また明らかになった米軍兵士によるイラク人に対するおぞましい犯罪、拷問、虐待は人間の尊厳を傷付ける行為であり、捕虜に関するジュネーブ条約に違反するものです。また人間社会の原理と規範を確認した国際法、人権宣言を蹂躙する国際犯罪であり、断じて許されない蛮行です。戦争が開始されてからイラク人1万人の尊い命も奪われました。
このような、国際法・ジュネーブ条約違反が繰り返されることを止めるため、日本の若者が勇気を持って非暴力で頑張ってくれていること、正義を行ってくれていることに、こころからエールを送ってまいりました。早く信じ合う時代を作りたいと思います。
その延長上として、国際法上も戦争は合法であると認識され、その後、ハーグ条約、ジュネーブ条約などを経て、戦時国際法は形成されていったのであります。 しかし、長期化し大きな惨禍をもたらした第一次世界大戦を体験することにより、各国の間で戦争そのものを合法的と見ることに懐疑が生じ、1928年のパリ条約の成立に伴い、自衛戦争以外の戦争が違法とされるようになったのであります。
それから、平和に対する思いもというふうにおっしゃって、平和の願いは非常に強くていらっしゃるんだろうなとは思いますが、具体的なことになりますと、例えば、このまちはまだ平和都市宣言がされておりませんし、昨年度お尋ねいたしましたジュネーブ条約の追加議定書に書かれております無防備地区への地区宣言はどうかというようなことも、一切するつもりがないというお考えでした。
1949年に採択された戦争犠牲者保護に関するジュネーブ条約に1977年に追加された議定書、ジュネーブ条約追加第一議定書の第59条に、文民保護のため「無防備地域宣言」をした地域への攻撃は手段のいかんを問わず禁止するとなっております。ただし、無防備地域には四つの条件があります。1に、戦闘員、移動兵器、移動軍用施設の撤去、2に、固定の軍用施設、営造物、敵対物に使用しない。